株式会社ストラテジックキャピタル

「顧客本位の業務運営に関する原則」及び「プロダクトガバナンスに関する補充原則」

弊社は、「顧客本位の業務運営に関する原則」、及び「プロダクトガバナンスに関する補充原則」を採択いたします。
また、両原則に対する弊社の取組状況両原則との対応関係表を適宜公表して参ります。

株式会社ストラテジックキャピタル 代表取締役 丸木 強

顧客本位の業務運営に関する原則

原則1の【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】に則り、原則2から原則7までにつき、具体的には、以下の方針に基づき実施して参ります。

【顧客の最善の利益の追求】

原則2
金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、
顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。

原則2の注
金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。

弊社の方針

  1. 弊社の運用手法は、日本の上場株式に投資してコーポレートガバナンスの改善等を株主として当該株式発行企業の経営者に働きかけることにより当該企業の価値を高め、投資のリターンの実現を目指すもの(以下「アクティビスト戦略」といいます。)です。
    このために、役職員一同は、
    1. 顧客の利益を追求することが弊社の利益につながるのみならず、日本経済の活性化に資するとの認識をもって業務に取り組みます。
    2. 専門性と職業倫理を高めるため、日々の研鑽を継続して参ります。
  2. 弊社は投資運用業者及び投資助言業者として、顧客の利益の最大化を追求いたします。弊社は、運用成績により成功報酬を得ることができ、また、弊社の役員と幹部社員は弊社の運用商品へ投資することが推奨されていることから、顧客の利益と弊社・弊社役職員の利益の方向性は、完全に一致しています。
    また、弊社が第二種金融商品取引業者として募集又は私募を行う有価証券は、弊社が運用するものに限られております。

(『顧客本位の業務運営に関する原則、及びプロダクトガバナンスに関する補充原則の取組状況について[1]及び [3]参照)

【利益相反の適切な管理】

原則3
金融事業者は、取引における顧客との利益相反について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。
金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。

原則3の注
金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。

  • 販売会社が、金融商品の顧客への販売・推奨等に伴って、当該商品の提供会社から、委託手数料等の支払を受ける場合
  • 販売会社が、同一グループに属する別の会社から提供を受けた商品を販売・ 推奨等する場合
  • 同一主体又はグループ内に法人営業部門と運用部門を有しており、当該運用部門が、資産の運用先に法人営業部門が取引関係等を有する企業を選ぶ場合

弊社の方針

  1. 弊社は、役員以外からの資本を受け入れておらず、異なる業務を行う関係会社も存在しないため、 運用の実行に関し特別な関係を有する者は存在しません。
  2. 運用の実行に際しては、弊社及び弊社役職員と顧客との利益相反が無いよう、法令、投資顧問業協会が定める諸規則及び弊社の社内規定等に則り、以下の措置を講じております。
    1. 顧客資産と弊社及び弊社役職員との間の取引は、原則として禁止
    2. 役職員による株式等の売買は、原則として禁止
    3. 運用に携わる弊社の主要な役職員は、弊社の運用する資産に相応の額を出資
    4. 接待及び贈与の提供と受領は、原則として禁止

(『顧客本位の業務運営に関する原則、及びプロダクトガバナンスに関する補充原則の取組状況について[2]及び[8]参照)

【手数料等の明確化】

原則4
金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるように情報提供すべきである。

弊社の方針

弊社は、顧客が負担することとなる手数料その他の費用の詳細について、契約締結前交付書面等にて説明し、顧客にご理解いただけるよう努めて参ります。

(『顧客本位の業務運営に関する原則、及びプロダクトガバナンスに関する補充原則の取組状況について[4]参照)

【重要な情報の分かりやすい提供】

原則5
金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。

原則5の注1
重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。

  • 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの基本的な利益(リターン)、損失その他のリスク、取引条件
  • 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品の組成に携わる金融事業者が販売対象として想定する顧客属性
  • 顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの選定理由(顧客のニーズ及び意向を踏まえたものであると判断する理由を含む)
  • 顧客に販売・推奨等を行う金融商品・サービスについて、顧客との利益相反の可能性がある場合には、その具体的内容(第三者から受け取る手数料等を含む)及びこれが取引又は業務に及ぼす影響

原則5の注2
金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。

原則5の注3
金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。

原則5の注4
金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。

原則5の注5
金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。

弊社の方針

  1. 上記の原則4に対応することに加え、弊社の運用方針、リスク、リターン、解約その他の諸条件等について十分にご理解いただけるよう、書面にて説明し、顧客にご理解いただけるよう努めて参ります。契約締結後も、継続して顧客が負担している手数料等の費用、運用の状況等について、書面により情報を提供いたします。
  2. 弊社の運用方針は、アクティビスト戦略のみであり、この投資戦略をよくご理解いただける顧客に対してのみ、販売・推奨等を行っています。また、原則3の弊社の方針に記載の通り、弊社が顧客と利益相反となる状況は想定しておりません。加えて、弊社は複数の金融商品及びサービスをパッケージとして販売・推奨しておらず、弊社の顧客は現在のところ特定投資家のみです。よって、注2から注5までは該当いたしません。

(『顧客本位の業務運営に関する原則、及びプロダクトガバナンスに関する補充原則の取組状況について[4][7]及び[8]参照)

【顧客にふさわしいサービスの提供】

原則6
金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。

原則6の注1
金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。

  • 顧客の意向を確認した上で、まず、顧客のライフプラン等を踏まえた目標資産額や安全資産と投資性資産の適切な割合を検討し、それに基づき、具体的な金融商品・サービスの提案を行うこと
  • 具体的な金融商品・サービスの提案は、自らが取り扱う金融商品・サービスについて、各業法の枠を超えて横断的に、類似商品・サービスや代替商品・サービスの内容(手数料を含む)と比較しながら行うこと
  • 金融商品・サービスの販売後において、顧客の意向に基づき、長期的な視点にも配慮した適切なフォローアップを行うこと

原則6の注2
金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。

原則6の注3
金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。

原則6の注4
金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。

原則6の注5
金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。

原則6の注6
金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。

原則6の注7
金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。

弊社の方針

  1. 現在のところ、弊社の運用手法は、原則2の弊社の方針に記載の通りアクティビスト戦略だけですので、この運用手法をよく理解し、かつ、手数料、解約その他の諸条件についてご納得いただける顧客に対してのみ、弊社のサービス・商品を提供いたします。
  2. 上記に加え、原則5の弊社の方針に記載の通り、現在のところ、弊社は複数の金融商品及びサービスをパッケージとして販売・推奨をしておらず、弊社の顧客は、特定投資家のみであることから、注1から注4までは該当いたしません。
  3. 弊社の従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に理解を深めるよう、社内研修等に努めて参ります。
  4. 弊社が販売・推奨する金融商品及びサービスは、弊社が組成したものに限られるため、注6及び注7は該当いたしません。

(『顧客本位の業務運営に関する原則、及びプロダクトガバナンスに関する補充原則の取組状況について[4][6]及び[8]参照)

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】

原則7
金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取り扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。

原則7の注
金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。

弊社の方針

  1. 弊社は、顧客に対する責任として、忠実義務、善管注意義務、誠実公正義務等及び利益相反の管理等について社内規程で定めており、当該規程の内容を、社内研修等を通じて全役職員に周知徹底しており、さらに社内共有サーバー内に格納してある当該規程ファイルをメールにて全役職員に配布提供しております。また、弊社は、役職員の研修を年1回以上行っておりますが、顧客の最善の利益を追求するための行動を研修プログラムに取り入れています。
  2. 原則7に対する弊社の方針に加え、毎月開催されるコンプライアンス及びリスク管理に関する委員会に委員以外の従業員もオブザーバーとして参加することを促し、役職員全員が各原則の内容について理解を深める体制を構築しています。

(『顧客本位の業務運営に関する原則、及びプロダクトガバナンスに関する補充原則の取組状況について[5]及び[6]参照)

プロダクトガバナンスに関する
補充原則

【基本理念】

補充
原則1
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。

弊社の方針

  1. 弊社は、「顧客に対する受託者としての忠実義務を自覚し、その役割と責任を果たすべく尽力すること」を企業理念として掲げており、経営者のリーダーシップの下、企業理念を弊社公式ホームページに公表しています。
  2. 弊社は取締役会設置会社であり、取締役の半数は社外取締役で構成されています。取締役会は原則として毎月開催しており、社外取締役を交えた活発な議論を行い、理念に沿った経営の維持・発展に努めています。

(『顧客本位の業務運営に関する原則、及びプロダクトガバナンスに関する補充原則の取組状況について[1]及び[6]参照)

【体制整備】

補充
原則2
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。

補充原則2の注1
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。

補充原則2の注2
金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなど PDCA サイクルを確立すべきである。

弊社の方針

  1. 現在のところ、弊社は単一ファンドのみを運用しており、当該ファンドの各種リスク、リターン、コストは管理部門が検証のうえ、リスク管理委員会にて定期的に報告しています。また、リスク管理委員会の報告内容は、社外取締役も出席する取締役会にも定期的にも報告しており、社外取締役の意見を取り入れる仕組みも構築しています。
  2. リスク管理委員会には、委員以外の従業員全員もオブザーバー参加しており、モニタリング態勢の在り方など、プロダクトガバナンスの確保に必要な対応を適時適切に講じる体制を構築しています。

(『顧客本位の業務運営に関する原則、及びプロダクトガバナンスに関する補充原則の取組状況について[5]参照)

【金融商品の組成時の対応】

補充
原則3
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。
また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。

補充原則3の注1
金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。

補充原則3の注2
金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客( 例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。

補充原則3の注3
金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。

弊社の方針

  1. 現在のところ、弊社は単一ファンドのみを運用しており、弊社の運用手法をよく理解し、かつ、手数料、解約その他の諸条件についてご納得いただける顧客に対してのみ、弊社のサービス・商品を提供しています。今後も新たな金融商品を定期的に組成することは予定しておりませんが、組成を行う際は当該補充原則の主旨に沿った運用に努めて参ります。

(『顧客本位の業務運営に関する原則、及びプロダクトガバナンスに関する補充原則の取組状況について[4]参照)

【金融商品の組成後の対応】

補充
原則4
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。

補充原則4の注1
金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。

補充原則4の注2
金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。

補充原則4の注3
金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。

弊社の方針

  1. 現在のところ、弊社は単一ファンドのみを運用していますが、そのリスク・リターン・コスト等の商品性については、管理部門がモニタリングのうえ、リスク管理委員会にて定期的に報告しています。
  2. 弊社は、弊社の運用手法をよく理解し、かつ、手数料、解約その他の諸条件についてご納得いただける顧客に対してのみ、弊社のサービス・商品を提供しており、顧客に対しては定期的に運用状況等の説明や意見交換を行っています。
  3. 上記2の他、外部の販売事業者が、弊社が運用するファンドの販売・推奨や取得の勧誘を行うことがありますが、当該事業者に対しても情報連携のうえ、必要に応じた対応を適時適切に行っています。
  4. 弊社は、運用の外部委託を行っておりませんので、注3は該当いたしません。

(『顧客本位の業務運営に関する原則、及びプロダクトガバナンスに関する補充原則の取組状況について[4][5]及び[8]参照)

【顧客に対するわかりやすい情報提供】

補充
原則5
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。

補充原則5の注1
金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。

補充原則5の注2
金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。

弊社の方針

  1. 現在のところ、弊社は単一ファンドのみを運用していますが、その運用方針、リスク、リターン、コスト、解約その他の諸条件等について、顧客に十分にご理解いただけるよう、書面及び口頭にて説明しており、今後も十分な説明を行って参ります。
  2. 弊社は、運用に携わる責任者を含め、主要な役職員の情報を自社のウェブサイトで公開しているほか、金融商品の販売に携わる金融事業者に対しても弊社の運用体制について詳細な情報提供を行っています。また、弊社の代表取締役は投資哲学をはじめとする様々な情報を、書籍や講演、マスメディア等を通じて発信しています。

(『顧客本位の業務運営に関する原則、及びプロダクトガバナンスに関する補充原則の取組状況について[4]参照)

2017年5月制定
2018年3月改定
2018年6月改定
2021年2月改定
2021年6月改定
2025年10月改定

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