スチュワードシップ・コード
当社は、「責任ある機関投資家」の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)を受け入れることを表明します。
当社は、機関投資家として、日本の上場企業の発行する株式に投資するに際し、下記の通り、スチュワードシップ責任を果たします。
- 原則1
- 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
- 当社は、当社の顧客の中長期的な投資リターンを最大化する責任を負っております。
- そのために、投資先企業と積極的に対話を行い、その際には株主価値の向上のための提案をします。そして、その提案内容が実施されるまで対話を継続することがあります。
- 当社のこのような活動が投資先企業の株主価値向上に結び付けば、当社の顧客のリターンに繋がるのみならず、日本企業の活性化、ひいては日本経済の発展に資するものと信じております。
- 投資先企業のガバナンス(Governance)の改善については、株主価値の向上に繋がるものであることから、従来より積極的に取り組んで参りました。そして、環境(Environment)と社会(Social)の要素についても、その改善が株主価値向上に資すると考えられる場合は、積極的に投資先企業に改善を促しまたは提案しております。なお、このようにESGを重視する考え方から、弊社は、ESGポリシーの策定、PRIへの署名及びTCFD提言への賛同等を行っています。
- 原則2
- 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
- 当社は独立系であり、当社の子会社及び関係会社も存在しないため、投資先企業との取引等に係る利益相反は存在しません。
- 当社は、社内規程により、原則として自己勘定の取引は行わないこととしており、当社の自己勘定と運用資産との利益相反は生じません。
- 当社関係者とファンドとの取引及び当社関係者の投資については、社内規程により原則として禁止する旨のルールを定めています。またファンド間取引については、法令に従ってファンド間での利益相反を回避するためのルールを定めています。
- 上記の理由から、当社には議決権行使の意思決定や監督のための第三者委員会等は設置されておりません。
- 原則3
- 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
- 当社は、投資先企業の株主価値の持続的な向上のためにスチュワードシップ責任を果たします。
- 投資先企業の適時開示情報等を直ちに入手、分析するなど、投資先企業の状況を常に的確に把握します。
- 必要に応じ、投資先企業以外からも当該企業の状況や業界動向などの情報を入手します。
- TCFDに賛同し投資先企業の環境に関する適切な開示を促すなど、投資先企業とのESGのGだけでなくE及びSについての対話を通じ、投資先の状況を適切に把握します。
- 投資先企業の経営トップ(代表取締役等)、独立社外取締役及びIR責任者と適宜面談し、投資先企業の経営方針等を理解するよう努めます。特に投資先企業の経営トップとの面談は最も重要な対話の機会であると位置づけています。
- 原則4
- 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
- 前記のとおり、当社は、投資先企業の経営トップとの面談が重要であると考えており、この対話を継続することにより、投資先企業の株主価値向上策についての相互の理解を深めるよう努力します。また、投資先企業の独立社外取締役との対話も可能な限り行うとともに、必要に応じ監査役との対話も行います。
- これらの対話においては、投資先企業の事業、ガバナンスの問題等のみならず、株主価値向上に資する可能性がある限り、その他のサステナビリティを巡る課題についても、意見交換のテーマとします。
- 当社は、下記の場合等、当社のスチュワードシップ責任を果たすために必要と判断する場合には、会社法その他の法令により認められた株主としての権利の行使を検討します。
- 投資先企業の経営トップが当社との面談に応じない場合
- 投資先企業が当社の株主価値向上に関する提言を受け入れない場合
- 投資先企業の経営方針等が株主価値を毀損し、又は将来毀損するおそれがあると考えられる場合
- 当社と協働していただける他の機関投資家がおられれば、積極的に集団的エンゲージメント等を進めて参りたいと考えています。
- 対話とは、未公表の重要事実の入手を目的とするものではなく、万一そのような情報を入手した場合は、社内規程により厳重に情報管理を行うほか、金融商品取引法の規制に従って公表に至るまでは売買を停止します。また、必要に応じ、投資先企業に当該重要事実の公表を要請します。
- 原則5
- 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
- 当社は、株主総会における議決権は、株式会社の主権者である株主の基本的な権利であると捉えており、株主価値の最大化のためにこの権利を行使します。
- 当社は、当社のHPにて公表している議決権行使基準に従い、全ての議案内容を個別に精査し、議決権を行使します。
- 議決権の行使結果は、その理由を含め、当社のHPで公表いたします。
ただし、当社が投資一任契約を締結する資産で保有していることが公になっていない投資先企業の議案については、公表しないことがあります。これは、当社の運用方針が積極的に投資先企業に提案を行うものであることから、当社自らが投資先企業株式の保有を公表することは、控える方が当社の顧客の利益になることがあると考えられるためです。
- 当社は、情報収集目的以外のために議決権行使助言会社のサービスを利用する予定はありません。ただし、議決権行使助言会社に情報を提供することがあります。
- 原則6
- 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
- 当社は、主要な投資先企業との対話の状況については、必ず顧客に対する運用報告書にて定期的に説明いたします。
- 原則7
- 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
- 当社は、投資先企業との対話の前に、公表された情報を収集し、投資先企業及び業界動向の理解に努め、株主価値向上に資するサステナビリティの課題を考慮します。
- 投資先企業の株主価値向上のため必要であると当社が判断する場合は、株主である他の投資家と意見交換を行う等の活動をいたします。
- 当社が投資先企業に対し、株主総会における議案とするべく株主提案を行った場合は、株主である他の投資家に対し当社の提案を説明し、賛同を求める活動を行うことを検討します。
- スチュワードシップ活動の環境整備の一環として、コーポレートガバナンス関連のパブリックコメントに意見提出を行う等の活動をいたします。
- 当社は、本コードの各原則の実施状況を少なくとも年に1回自己評価し、結果を当社HPにて公表します。
以上
2014年6月制定
2017年7月改定
2017年10月改定
2018年12月改定
2020年1月改定
2020年5月改定
2020年7月改定
2021年10月改定
2022年6月改定